大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)736 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人橋本庄之助の上告趣意(後出)は、刑訴四〇五条所定の事由に当らないか

ら、上告適法の理由とならない。なお所論鮭罐詰の販売価格の統制が物価庁告示に

よつて廃止せられても刑の廃止に当らないことは、当裁判所大法廷判決(昭和二三

年(れ)第八〇〇号同二五年一〇月一一日判決)の示すところであり、記録を調べ

ても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。この判

決は刑の廃止の点に関し裁判官井上登に反対意見ある外、裁判官全員の一致した意

見である。

(井上裁判官の反対意見は右大法廷判決記載のとおりである。)

昭和二六年八月九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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